特定労働者派遣業の届出を代行 大阪の社会保険労務士事務所です。

特定労働者派遣業届出について説明しています。

特定労働者派遣事業届出代行                           社会保険労務士 坂口事務所
複雑で面倒な手続きを代行、事業主様の事業専念を第一にサポート致します。          電話 06−6442−0720
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社会保険労務士は派遣業を扱う届出等の専門家です。
特定派遣業にかかわる相談等を無料で行っております。
来所相談も無料、お気軽にご利用下さい。


      
    
相談等今すぐ無料)→TEL:
06−6442−0720
              
担当:社会保険労務士 坂口雅俊
              お問い合わせメールフォーム


 特定労働者派遣事業とは

 簡潔にいえば、「自社で常用雇用している社員を派遣させる」ことを
 特定労働者派遣といいます。
 これに対し一般労働者派遣業は登録型アルバイトを派遣することが
 できます。


■特定労働者派遣事業届出の要件
  1. 派遣元責任者を選任すること
  2. 役員、派遣元責任者、法人が欠格事由に該当しないこと
  3. 労働社会保険の加入
  4. 「専ら派遣」でないこと。人材派遣を特定の派遣先に限って
    行うことが「専ら派遣となります。

重要
 派遣元責任者は下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
  1. 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験
  2. 成年に達した後、雇用管理経験+派遣労働者経験が
    3年以上(雇用管理経験が1年以上)
  3. 成年に達した後雇用管理経験+職業経験が3年以上
    (雇用管理経験が1年以上)
  4. 成年に達した後、職安行政または労基行政に3年以上
  5. 成年に達した後、民間職業紹介事業の従事者として3年以上
  6. 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上

ポイント
 雇用管理の経験とは下記の内容等に該当する方です。
 なお、この派遣元責任者は事業主が兼ねることもできます。 
  1. 個人事業で人を雇用していた
  2. 会社の役員
  3. 支店長や工場長
  4. 事業所の長
■ご依頼の流れ
  1. 来所いただくかご訪問による面談。
  2. 特定派遣業の要件に該当するかどうか検討。
  3. 要件に該当するようコンサルティング。
  4. 必要な書類(登記簿謄本など)を用意していただきます。
  5. 届出に必要な書類を作成いたします。
  6. 必要に応じて申立書を作成いたします。
  7. 書類がそろい次第労働局へ届け出ます。
  8. 届出受理
■届出完了までに要する期間
  約2ヶ月は見ておいてください。会社設立からの場合ですと、
  登記簿謄本 があがるまで時間を要します。ご注意下さい。

料金 特定労働者派遣業届出の手続(法人の場合)
     にかかる費用



特定労働者派遣事業届出書
85,000円
特定労働者派遣事業計画書
次表に掲げる添付書類2部
定款又は寄附行為
登記事項証明書
役員の住民票の写し及び履歴書
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
派遣元責任者の住民票写し及び履歴書
個人情報適正管理規程
必要な申立書の作成


サポート
 
当事務所では会社設立にかかる各専門家との提携も迅速に
 対応いたします

  また労働者を雇い入れに際する助成金の手続き、労務管理なども
 全面的にバックアップいたします。

■相談等
 このページを見ただけでは、派遣ができるのかどうか不安な部分が
 あると思います。
 派遣業の届出を受理させるにはどうしたらいいの、他
 相談等無料で行っています。
 お気軽にどうぞ。

 相談等今すぐ無料)→TEL:06−6442−0720
              
担当:社会保険労務士 坂口雅俊
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