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■中小企業の社長様向き政府労災特別加入とは 労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して 保険給付を行う制度です。通常、事業主や家族従事者は労災保険に 加入はできませんが、労働保険事務組合の会員様になっていただく ことにより、特別に加入できる制度のことです。 ■労災特別加入できる範囲 中小事業主とは表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主を言います。 表1
■労災特別加入の条件 (1)雇用する労働者について保険関係が成立していること。 (労災保険に加入していること) (2)労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託すること。 (会員様になっていただくことです) ■会員様のメリット 1、本来、社長、役員、家族従事者は労災保険に加入できませんが、 労働保険事 務組合に事務処理委託をすることによって、特別に加入できます。 2、従業員の雇用保険手続き、資格取得、喪失、離職票の作成は無料と なります。 3、、社会保険労務士 坂口が御社の担当となりますので、労働基準法、 労務管理などお困りの事案に対する電話、メール、来所相談が無料となります。 4、万が一の労災事故に対する補償は手厚いものとなります。 (1)療養(補償)給付 通勤途上・業務上の「ケガ」「病気」について、治るまで、必要な治療費が 無料で受けられます。 (2)休業(補償)給付 治療のために休業4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%と 特別支給金の20%が支給されます。 (3)障害(補償)給付 傷病が治癒し、身体に障害が残った場合、 障害等級8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。 (4)遺族(補償)給付 労災事故で死亡した場合、遺族に年金又は一時金が支給されます。 4、労働保険料は額にかかわらず3分割で分納することが出来ます。 5、雇用保険事務(離職証明書の作成等)が軽減されます。 ■お問い合わせは今すぐ (無料)→お問い合わせメールフォーム ■TEL:06−6442−0720(社会保険労務士 坂口まで) ■当事務所は労働保険事務組合「大阪労務管理センター」の 関与事務所ですので、労災保険特別加入を取り扱っております。 ■会費:月額5000円〜 TOPページへ |
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