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■中小企業の社長様向き政府労災特別加入とは
労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
通常、事業主や家族従事者は労災保険に加入はできませんが、労働保険事務組合の会員様になっていただくことにより、特別に加入できる制度のことです。
■労災特別加入できる範囲
中小事業主とは表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主を言います。
表1
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業種
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労働者数
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金融業
保険業
不動産業
小売業
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50人
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卸売業
サービス業
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100人
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上記以外の業種
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300人
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■労災特別加入の条件
(1)雇用する労働者について保険関係が成立していること。
(労災保険に加入していること)
(2)労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託すること。
(会員様になっていただくことです)
■会員様のメリット
1、本来、社長、役員、家族従事者は労災保険に加入できませんが、労働保険事 務組合に事務処理委託をすることによって、特別に加入できます。
2、従業員の雇用保険手続き、資格取得、喪失、離職票の作成は無料となります。
3、社会保険労務士 坂口が御社の担当となりますので、労働基準法、労務管理などお困りの事案に対する電話、メール、来所相談が無料となります。
4、万が一の労災事故に対する補償は手厚いものとなります。
(1)療養(補償)給付
通勤途上・業務上の「ケガ」「病気」について、治るまで、必要な治療費が無料で受けられます。
(2)休業(補償)給付
治療のために休業4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%が支給されます。
(3)障害(補償)給付
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合、
障害等級8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。
(4)遺族(補償)給付
労災事故で死亡した場合、遺族に年金又は一時金が支給されます。
5、労働保険料は額にかかわらず3分割で分納することが出来ます。
6、雇用保険事務(離職証明書の作成等)が軽減されます。
■お問い合わせは今すぐ
(無料)→お問い合わせメールフォーム
■TEL:06-4981-5913(社会保険労務士 坂口まで)
■当事務所は労働保険事務組合「大阪労務管理センター」の関与事務所ですので、労災保険特別加入を取り扱っております。
■会費:月額5000円〜
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