労災特別加入【社会保険労務士 大阪 福島区】坂口事務所

就業規則と助成金専門(大阪府社会保険労務士会00005721)TEL:06−6442−0720
小さな会社の就業規則と助成金の活用を支援。

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お客様の声

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中小企業の社長様向き政府労災特別加入とは

労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して
保険給付を行う制度です。通常、事業主や家族従事者は労災保険に
加入はできませんが、労働保険事務組合の会員様になっていただく
ことにより、特別に加入できる制度のことです。


労災特別加入できる範囲

中小事業主とは表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主を言います。

表1
業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
 50人
卸売業
サービス業
 100人
上記以外の業種  300人

労災特別加入の条件

(1)雇用する労働者について保険関係が成立していること。
   (労災保険に加入していること)

(2)労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託すること。
   (会員様になっていただくことです)

会員様のメリット

1、本来、社長、役員、家族従事者は労災保険に加入できませんが、
労働保険事 務組合に事務処理委託をすることによって、特別に加入できます。

2、従業員の雇用保険手続き、資格取得、喪失、離職票の作成は無料と
  なります。

3、、社会保険労務士 坂口が御社の担当となりますので、労働基準法、
労務管理などお困りの事案に対する電話、メール、来所相談が無料となります

4、万が一の労災事故に対する補償は手厚いものとなります。

(1)療養(補償)給付
  通勤途上・業務上の「ケガ」「病気」について、治るまで、必要な治療費が
  無料で受けられます。

(2)休業(補償)給付
  治療のために休業4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%と
  特別支給金の20%が支給されます。

(3)障害(補償)給付
  傷病が治癒し、身体に障害が残った場合、
  障害等級8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。

(4)遺族(補償)給付
  労災事故で死亡した場合、遺族に年金又は一時金が支給されます。

4、労働保険料は額にかかわらず3分割で分納することが出来ます。

5、雇用保険事務(離職証明書の作成等)が軽減されます。


お問い合わせは今すぐ

(無料)→お問い合わせメールフォーム

TEL:06−6442−0720(社会保険労務士 坂口まで)


当事務所は労働保険事務組合「大阪労務管理センター」の
関与事務所ですので、労災保険特別加入を取り扱っております。


会費:月額5000円〜

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