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■労働契約時の諸法令を見落としたために、労使トラブルに発展する事案が増加
しています。坂口事務所では事業主様のサポートとして労働契約書・就業規則・解雇問題にご対応いたします。
■解雇問題等は、争いに発展すればするほど事業主様への金銭・時間的負担そして精神的な負担が大きくなります。初回相談は無料です。発展する前にご連絡ください。
п@06-4981-5913担当社会保険労務士 坂口雅俊まで
■試用期間とは
その労働者の従業員としての適正判断のための見習い期間のことです。
法的な言葉を用いれば、「解雇権を留保した労働契約」です。
試用期間に使用者側が「この人は適正がない」と判断したときは、本採用後と比べて解雇することが比較的認められやすくなっています。
■試用期間の長さ
一般的には3ヶ月から6ヶ月ですが、会社にとっては6ヶ月としたほうが有利です。
解雇に対する制限が厳しくなっていますので、解雇の制限が緩和される期間を長くとったほうがいいという意味です。
■解雇予告について
労働者を解雇する場合には、(1)少なくとも30日前に解雇予告をする。または(2)30日分以上の平均賃金を支払わないといけません。
試用期間中の解雇予告の問題で、「試用期間中はすぐに辞めてもらえる」と思われている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
労基法では、雇入日から14日以内に解雇する場合には解雇予告を必要としていませんが、14日を超える場合には解雇予告が必要です。
■解雇の制限が緩和される場合
試用期間は、労働者の従業員としての適正を判断するための期間であることから、勤務態度の悪さや、虚偽の申告が発覚した場合に留保された解約権を行使することができます。
また特殊な技術や経験を買われて採用された転職者の場合で、能力・スキルが予想した程度に達しなかったことで、解雇の制限が緩和されるケースもあります。
■無効となる試用期間
(1)定められた試用期間を正当な理由なく延長した期間
(2)パート労働者等を正社員にする場合に設けた期間
(3)長期(一般的に6ヶ月超)の試用期間
■試用期間をすぎてしまうと、辞めてもらうときに「解雇理由」が厳しく問われます。
辞めていただくなら、試用期間中に行うのがよいでしょう。
■就業規則には試用期間の定めが必要
就業規則に試用期間の定めがないと、採用後14日以内で解雇する場合も解雇予告が必要です。
また試用期間の定めがあっても、採用から14日を超えた場合は試用期間の満了日で解雇する場合であっても解雇予告が必要ですので注意してください。
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