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■試用期間とは その労働者の従業員としての適正判断のための見習い期間のことです。 法的な言葉を用いれば、「解雇権を留保した労働契約」です。 試用期間に使用者側が「この人は適正がない」と判断したときは、本採用後と比べて解雇することが比較的認められやすくなっています。 ■試用期間の長さ 一般的には3ヶ月から6ヶ月ですが、会社にとっては6ヶ月としたほうが有利です。 解雇に対する制限が厳しくなっていますので、解雇の制限が緩和される期間を長くとったほうがいいという意味です。 ■解雇予告について 労働者を解雇する場合には、(1)少なくとも30日前に解雇予告をする。または(2)30日分以上の平均賃金を支払わないといけません。 試用期間中の解雇予告の問題で、「試用期間中はすぐに辞めてもらえる」と思われている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。 労基法では、雇入日から14日以内に解雇する場合には解雇予告を必要としていませんが、14日を超える場合には解雇予告が必要です。 ■解雇の制限が緩和される場合 試用期間は、労働者の従業員としての適正を判断するための期間であることから、勤務態度の悪さや、虚偽の申告が発覚した場合に留保された解約権を行使することができます。 また特殊な技術や経験を買われて採用された転職者の場合で、能力・スキルが予想した程度に達しなかったことで、解雇の制限が緩和されるケースもあります。 ■無効となる試用期間 (1)定められた試用期間を正当な理由なく延長した期間 (2)パート労働者等を正社員にする場合に設けた期間 (3)長期(一般的に6ヶ月超)の試用期間 ■試用期間をすぎてしまうと、辞めてもらうときに「解雇理由」が厳しく問われます。 |
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