試用期間【社会保険労務士 大阪 福島区】坂口事務所

就業規則と助成金専門(大阪府社会保険労務士会00005721)TEL:06−6442−0720
小さな会社の就業規則と助成金の活用を支援。

就業規則作成の依頼 就業規則変更サポート(全国対応) 中小企業基盤人材確保助成金

【メニュー】

就業規則
就業規則の基本事項
意見書の作成と届出

就業規則の記載事項
パートタイマー就業規則
就業規則の内容
全国対応就業規則変更サポート
就業規則とその関連書類
就業規則のモデル

顧問契約
顧問契約
起業支援スタートパック


おすすめの助成金
継続雇用定着促進助成金
特定求職者雇用開発助成金
試行雇用奨励金
受給資格者創業支援助成金
地域創業助成金
中小企業基盤人材確保助成金





お客様の声

TOPページへ

試用期間とは

 その労働者の従業員としての適正判断のための見習い期間のことです。
 法的な言葉を用いれば、「解雇権を留保した労働契約」です。
 
 試用期間に使用者側が「この人は適正がない」と判断したときは、本採用後と比べて解雇することが比較的認められやすくなっています。


試用期間の長さ

一般的には3ヶ月から6ヶ月ですが、会社にとっては6ヶ月としたほうが有利です。
 解雇に対する制限が厳しくなっていますので、解雇の制限が緩和される期間を長くとったほうがいいという意味です。

解雇予告について

労働者を解雇する場合には、(1)少なくとも30日前に解雇予告をする。または(2)30日分以上の平均賃金を支払わないといけません。

 試用期間中の解雇予告の問題で、「試用期間中はすぐに辞めてもらえる」と思われている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。

 労基法では、雇入日から14日以内に解雇する場合には解雇予告を必要としていませんが、14日を超える場合には解雇予告が必要です。

解雇の制限が緩和される場合

試用期間は、労働者の従業員としての適正を判断するための期間であることから、勤務態度の悪さや、虚偽の申告が発覚した場合に留保された解約権を行使することができます。
 
また特殊な技術や経験を買われて採用された転職者の場合で、能力・スキルが予想した程度に達しなかったことで、解雇の制限が緩和されるケースもあります。

無効となる試用期間

(1)定められた試用期間を正当な理由なく延長した期間
(2)パート労働者等を正社員にする場合に設けた期間
(3)長期(一般的に6ヶ月超)の試用期間

試用期間をすぎてしまうと、辞めてもらうときに「解雇理由」が厳しく問われます。
辞めていただくなら、試用期間中に行うのがよいでしょう。

就業規則には試用期間の定めが必要

就業規則に試用期間の定めがないと、採用後14日以内で解雇する場合も解雇予告が必要です。

また試用期間の定めがあっても、採用から14日を超えた場合は試用期間の満了日で解雇する場合であっても解雇予告が必要ですので注意してください。

TOPページへ


TEL:06−6442−0720 FAX:06−6442−0721大阪市福島区海老江2−1−31青山ビル905福島合同社労士事務所内
坂口社労士事務所 
Copyright© 2005 Masatosi Sakaguchi All Rights Reserved.