大阪府最低賃金【社会保険労務士 大阪 福島区】坂口事務所

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大阪府最低賃金が平成19年10月20日から改正されています。

時間額 731円

この改正により臨時・パートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に対して、時間額731円以上の賃金を支払う必要があります。

適用 平成18年9月30日より

最低賃金額に違反した場合は罰せられることがありますのでご注意下さい。

最低賃金には次の賃金は含みません。
  1. 精・皆勤手当て、通勤手当及び家族手当

  2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当てなど)

  3. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

  4. 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金

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