はじめまして、大阪市西区の社会保険労務士、坂口雅俊と申します。お困りのことや、とりあえず聞いてみたいことなど今すぐご連絡下さい。
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就業規則の内容
■当事務所が作成している就業規則は、、労務リスクの回避と労務管理の改善及び運用管理の導入を目的としています。
ヒアリング時に労務リスクの抽出を行い、その評価をしたうえで就業規則の作成に着手します。
■本則の内容は「従業員の区分・適用範囲・労働時間・労働条件・採用・年次有給休暇の算定・出向・管理監督者・服務・兼業の禁止・競業避止・懲戒・損害賠償・退職金減額・休暇、休職・自己退職・自然退職・普通解雇・諭旨解雇・懲戒解雇・パソコンの取り扱い(インターネットやメールの私的な利用)」において
予測される労務リスクが回避できるものとしています。
■就業規則内容のポイント
- 労働条件の変更の可能性について、合理的な理由を明確に記載します。
- 法定休日と法定外休日を明確に区分します。→割増賃金との関係において重要です。
- 所定労働時間と法定労働時間を明確に区分します。→割増賃金との関係において重要です。
- 解雇について「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。就業規則には解雇事由を明確にしておく必要があります。
- 労働基準法上の試用期間を明記し、解雇理由を明確に記載します。
- 遅刻・無断欠勤の多い社員等、問題社員への対応は、懲戒事由を具体的に定めることが重要です。
- 退職金減額の規定
- 競業避止業務について定める場合は、制限の期間・場所・職種・代償措置の有無が必要です。
■賃金規則内容のポイント
- 時間外割増賃金の算定基礎賃金を定めます。→算定基礎賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、臨時の賃金以外は算入する必要があります。
- 管理職の深夜労働割増賃金→管理職の社員が深夜労働した場合は、法定の深夜労働割増賃金を支払う必要があります。
- 家族手当を支給している場合、配偶者や子の支給要件を定めます。→不正に手当てを受ける社員への規定
- 通勤手当を不正に受ける社員への規定
- 辞めた社員から賞与の請求があった→支払いの基準規定を作成します。
就業規則の作成フルサポート(31人〜企業様向)
*労働時間管理・残業代対策を含みます。(労基署是正勧告対応)
*作成内容(就業規則・賃金規則・退職金規則・育児介護休業規則)
*料金:200,000円
*作成の手順
ヒアリングと運用管理のコンサルティングは合計3日で、1回につき80分になります。
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業務の開始前に契約書を作成します。着手金として料金の50%
をお支払い願います。
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労務リスクの抽出と評価を行い、本則と賃金規則について
ヒアリングを行います。
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本則と賃金規則の原案を作成し、運用管理手法を説明します。
変更箇所、疑問点のチェックを行います。退職金規則と育児介護
休業規則についてヒアリングを行います。
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本則と賃金規則の確認を行います。退職金規則と育児介護休業
規則の原案を作成し、運用管理手法を説明します。変更箇所、
疑問点のチェックを行います。
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就業規則と各規則の作成完了後に再度、変更箇所、疑問点の
チェックを行います。変更等がなければ、当方で労働基準監督署
へ届け出ます。
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業務完了後に、料金の50%をお支払い願います。
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■賃金規則重点型就業規則の作成サポート(10人〜30人の企業様向)
*労働時間管理・残業代対策を含みます。(労基署是正勧告対応)
*作成内容(就業規則・賃金規則・育児介護休業規則)
*料金:120,000円
*退職金規則は含まれていません。
*作成の手順
ヒアリングと運用管理のコンサルティングは合計2日で、1回につき80分になります。
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1
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業務の開始前に契約書を作成します。着手金として料金の50%
をお支払い願います。
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労務リスクの抽出と評価を行い、本則と賃金規則、育児介護
休業規則についてヒアリングを行います。
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本則と賃金規則、育児介護休業規則の原案を作成し、運用管理
手法を説明します。変更箇所、疑問点のチェックを行います。
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就業規則と各規則の作成完了後に再度、変更箇所、疑問点の
チェックを行います。変更等がなければ、当方で労働基準監督署へ
届け出ます。
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業務完了後に、料金の50%をお支払い願います。
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■就業規則作成を依頼された企業様への特典!(無料)
特典1 いますぐ導入できる賃金制度のコンサル(1時間)をおつけします。
特典2 雇用契約書を作成します。
特典3 3年間のアフターサービスが無料(業務完了日より3年間、就業規則の
内容につき無料で相談させていただきます。)
■電話でのお申し込みは:06−4981−5913
社会保険労務士 坂口雅俊まで申しつけ下さい。
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