改正高年齢者雇用安定法【社会保険労務士 大阪 西区 福島区】坂口事務所

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改正高年齢者雇用安定法

平成18年4月1日より年金支給開始年齢の段階的引き上げにあわせて、65歳定年、継続雇用制度の措置を講ずることが義務付けられます。高年齢者雇用にかかる段階的引き上げについては下記のとおりとなります。

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

62歳

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63歳

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64歳

平成25年4月1日以降

65歳


具体的な対策手法

  1. 定年の引き上げ→60歳定年を変更し、定年年齢を61歳以上に引き上げる。

  2. 再雇用制度の導入→定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再雇用する制度です。

  3. 勤務延長制度の導入→60歳定年後も引き続き勤務を継続する制度です。

  4. 定年の廃止







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