高年齢者雇用【社会保険労務士 大阪 福島区】坂口事務所

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高年齢者雇用

高年齢者の賃金設定は各制度をうまく利用し、最適賃金の設定を行いましょう。制度を知らずに決めてしまうと、不利益を被る可能性もあります。

 継続雇用制度を設ける場合の賃金設計に関しては、
在職老齢年金との関係が重要になります。また従前と比較し賃金額が一定の額を下回るときは、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。

在職老齢年金
  1. 「在職老齢年金」とは老齢厚生年金の受給権を持つものが、在籍しているとき(厚生年金保険の被保険者であるとき)年金額と賃金額(総報酬月額相当額)との合計額に応じてその一部が支給停止された老齢厚生年金のことです。

  2. 在職老齢年金は厚生年金保険の被保険者を対象としていますので、厚生年金の被保険者でない場合には、満額の老齢厚生年金を受給することができます。

  3. 在職老齢年金は、60歳代前半(60歳〜64歳)と60歳代後半(65歳〜69歳)で減額の仕組みが異なっています。
在職老齢年金の減額
  1. 基本月額=年金額(加給年金を除く)÷12ヶ月
  2. (基本月額+総報酬月額相当額)が28万円以下
    基本月額がそのまま年金として受け取れる
  3. (基本月額+総報酬月額相当額)が28万円を超えるとき
総報酬月額相当額 基本月額 年金の停止額(月額)
48万円以下 28万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
28万円超 (総報酬月額相当額×1/2)
48万円超 28万円以下 (48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-48万円)
28万円超 (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額-48万円)

*年金額から停止額を引いた分が受け取れる年金額となります。
*総報酬月額相当額とは、「(過去1年間の標準賞与額÷12)+標準報酬月額

高年齢雇用継続基本給付金
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給される雇用保険の給付です。

支給対象者の条件
  1. 60歳以上65歳未満一般被保険者であって、被保険者であった期間が通算して5年以上あること
  2. 60歳以降失業等給付を受給することなく、原則として60歳時点の賃金に比べて75%未満の賃金となっていること

支給額
  1. 賃金の低下率が61%以下である場合
    支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%

  2. 賃金の低下率が61%を超えて75%未満である場合
    支給額=-183/280×支給対象月に支払われた賃金額+(137.25/280)×60歳到達時賃金月額
支給期間
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで
*各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金の併給調整

在職老齢年金の支給を受けながら、高年齢雇用継続基本給付金を受けている期間については、高年齢雇用継続基本給付金の額に応じ、在職老齢年金からさらに一定額が支給停止されます。

(1)標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%未満である場合
老齢厚生年金について標準報酬月額の6%相当額が支給停止されます。

(2)標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%以上75%未満の場合
老齢厚生年金について、標準報酬月額の6%から徐々に低減する率を乗じて得た額が支給停止されます。

(3)標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の75%以上である場合
併給調整は行われません。


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