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■ 高年齢者雇用 ■高年齢者の賃金設定は各制度をうまく利用し、最適賃金の設定を行いましょう。制度を知らずに決めてしまうと、不利益を被る可能性もあります。 継続雇用制度を設ける場合の賃金設計に関しては、在職老齢年金との関係が重要になります。また従前と比較し賃金額が一定の額を下回るときは、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。 ■在職老齢年金
*年金額から停止額を引いた分が受け取れる年金額となります。 *総報酬月額相当額とは、「(過去1年間の標準賞与額÷12)+標準報酬月額 ■高年齢雇用継続基本給付金 60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給される雇用保険の給付です。 ■支給対象者の条件
■支給額
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで *各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。 ■在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金の併給調整 在職老齢年金の支給を受けながら、高年齢雇用継続基本給付金を受けている期間については、高年齢雇用継続基本給付金の額に応じ、在職老齢年金からさらに一定額が支給停止されます。 (1)標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%未満である場合 老齢厚生年金について標準報酬月額の6%相当額が支給停止されます。 (2)標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%以上75%未満の場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額の6%から徐々に低減する率を乗じて得た額が支給停止されます。 (3)標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の75%以上である場合 併給調整は行われません。 TOPページへ |
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