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![]() はじめまして、大阪市福島区で開業しております社会保険労務士の坂口雅俊と申します。お困りのことや、とりあえず聞いてみたいことなど今すぐご連絡下さい。 助成金、労務相談はこちら(無料)お問い合わせメールフォーム 就業規則の記載事項 就業規則に記載する事項には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項、任意的記載事項の3種類があります。 ■絶対的必要記載事項 必ず記載しなければならないもので、(1)始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上にわけて交替で就業させる場合の実施方法 (2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給(臨時の賃金等を除く) (3)退職の事由(解雇を含む)とその手続き等、があります これらの記載に不備がある就業規則は、労働基準法に違反しますので、必ず記載しなければなりません。 ■相対的必要記載事項 相対的必要記載事項は事業場で制度を設ける場合、就業規則に記載しなければなりません。 相対的必要記載事項には、(1)退職手当関係(退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、支払いの時期) (2)賞与など臨時の賃金等および最低賃金額(3)食費、作業用品その他を労働者に負担させる場合には、それに関する事項 (4)安全衛星(5)職業訓練(6)災害補償および業務外の傷病扶助 (7)表彰及び制裁の種類及び程度(8)その他当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合には、これに関する事項があります。 ■任意的記載事項 任意的記載事項とは、特に労働基準法でさだめられていない事項です。 社是などを記載してもよいでしょう。 一般的な任意的記載事項としては、(1)就業規則の目的や社是などの企業理念 (2)就業規則の適用される労働者の範囲(3)就業規則の効力の発生日 (4)服務規律や社員としての心得(5)慶弔規定や貸与住宅、貸付金制度などの福利厚生に関する事項(6)就業規則の変更に関する事項、などがあります。
■電話でのお申し込みは:06−6442−0720 福島合同社労士事務所内 社会保険労務士 坂口雅俊まで申しつけ下さい。 ■就業規則の作成フルサポート *大阪府全域とその近郊エリアを営業区域とさせていただきます。 *作成内容(就業規則・賃金規則・退職金規則・育児介護休業規則) *料金:200,000円 *作成の手順 ヒアリングと運用管理のコンサルティングは合計3日で、1回につき80分になります。
■賃金規則重点型就業規則の作成サポート (労働基準法に対応した賃金規則に重点をおいた内容になります。就業規則は10名〜30名の企業様に適したものです。退職金規則は含まれていません。) *大阪府全域とその近郊エリアを営業区域とさせていただきます。 *作成内容(就業規則・賃金規則・育児介護休業規則) *料金:120,000円 *退職金規則は含まれていません。 *作成の手順 ヒアリングと運用管理のコンサルティングは合計2日で、1回につき80分になります。
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