| 就業規則と助成金専門(大阪府社会保険労務士会00005721)■TEL:06-4981-5913 小さな会社の就業規則と助成金の活用を支援。 |
|||
| 就業規則作成の依頼 | 就業規則変更サポート(全国対応) | 中小企業基盤人材確保助成金 | |
【メニュー】 就業規則 ■就業規則の基本事項 ■意見書の作成と届出 ■就業規則の記載事項 ■パートタイマー就業規則 ■就業規則の内容 ■全国対応就業規則変更サポート ■就業規則とその関連書類 ■就業規則のモデル 顧問契約 ■顧問契約 ■起業支援スタートパック おすすめの助成金 ■特定求職者雇用開発助成金 ■試行雇用奨励金 ■受給資格者創業支援助成金 ■中小企業基盤人材確保助成金 ■お客様の声 TOPページへ |
就業規則の記載事項 就業規則に記載する事項には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項、任意的記載事項の3種類があります。 ■絶対的必要記載事項 必ず記載しなければならないもので、(1)始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上にわけて交替で就業させる場合の実施方法 (2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給(臨時の賃金等を除く) (3)退職の事由(解雇を含む)とその手続き等、があります これらの記載に不備がある就業規則は、労働基準法に違反しますので、必ず記載しなければなりません。 ■相対的必要記載事項 相対的必要記載事項は事業場で制度を設ける場合、就業規則に記載しなければなりません。 相対的必要記載事項には、(1)退職手当関係(退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、支払いの時期) (2)賞与など臨時の賃金等および最低賃金額(3)食費、作業用品その他を労働者に負担させる場合には、それに関する事項 (4)安全衛星(5)職業訓練(6)災害補償および業務外の傷病扶助 (7)表彰及び制裁の種類及び程度(8)その他当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合には、これに関する事項があります。 ■任意的記載事項 任意的記載事項とは、特に労働基準法でさだめられていない事項です。 社是などを記載してもよいでしょう。 一般的な任意的記載事項としては、(1)就業規則の目的や社是などの企業理念 (2)就業規則の適用される労働者の範囲(3)就業規則の効力の発生日 (4)服務規律や社員としての心得(5)慶弔規定や貸与住宅、貸付金制度などの福利厚生に関する事項(6)就業規則の変更に関する事項、などがあります。
就業規則の作成フルサポート(31人〜企業様向)
■就業規則作成を依頼された企業様への特典!(無料) |
| TEL:06-4981-5913 大阪市西区江戸堀1-24-15ライフエイト肥後橋ビル80 坂口社労士事務所 Copyright© 2005 Masatosi Sakaguchi All Rights Reserved. |