受給資格者創業支援助成金【社会保険労務士 大阪 福島区】坂口事務所

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受給資格者創業支援助成金とは

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の
適用事業所の事業主となった場合、当該事業主に対して創業に
要した費用の一部が支給される助成金です。


会社の設立だけでなく、個人事業での開業も含まれます。

金額・・・設立に要した費用の合計額の3分の1に相当する額
       (限度額は200万円)

法人等設立の前日までに手続きが必要です。(個人の場合は
  事業を開始する前日)

受給資格者については、雇用保険の被保険者であった期間が
  5年以上必要です。


受給資格にかかる支給残日数が1日以上必要です。

条件

  1. 雇用保険の適用事業主であること。

  2. 設立の登記をした日の前日において受給資格者であった者が
    設立したこと。

  3. 当該受給資格者が法人の業務に従事すること。

  4. 法人の設立の日以後3ヶ月以上事業をおこなっていること。

  5. 法人の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、
    継続して雇用する労働者を雇い入れ雇用保険の適用事業主
    となっていること。

  6. 法人の設立の日の前日までに計画を作成し、管轄する公共職業
    安定所へ提出した事業主であること。

<ポイント>

  • 法人設立の前日までに計画書を作成し、その認定を受ける
    必要があります。

料金 助成金手続き料金は助成金額の20%になります。
お支払いは業務開始につき着手金と、助成金の入金後にお願い
いたします。なお顧問契約先のお客様の場合、手続き料金は
助成金額の10%をいただいております


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