中小企業基盤人材確保助成金【社会保険労務士 大阪 福島区】坂口事務所

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中小企業基盤人材確保助成金とは

創業(分社化等含む)や異業種進出に伴い、新たに基盤人材を
雇い入れた事業主に対して支給される助成金です。また基盤人材の
雇い入れに伴い、一般労働者を雇い入れた場合も、一般労働者に
ついて助成金が支給されます。


創業とは

個人が新たに個人事業主として開業する場合

個人が新たに会社を設立して事業を開始する場合

既存の法人からの出資によって新たに法人を設立する場合は、
分社化等となります。

◇個人事業主が法人化した場合は、原則として創業にはなりません。

異業種進出とは

既存の中小企業が現在営んでいる事業とは別の事業に進出する場合です。

金額・・・基盤人材1人あたり140万円/年  

       一般労働者1人あたり30万円/年

基盤人材については1人以上5人以下まで。一般労働者については、
基盤人材の雇い入れ数と同数までが限度です。

条件

  1. 創業や異業種進出の場合、準備(設立)をはじめて6ヶ月以内
    に改善計画を提出し、その後対象労働者を雇い入れること

  2. 創業や異業種進出に伴う施設または整備に要する費用が
    300万円以上であること

基盤人材とは次のいずれかに該当する方で、年間350万円以上
(ボーナス除く)の賃金で雇い入れられることが必要です。
 (1)事務的、技術的な業務の企画、立案指導を行うことが
    できる専門的知識を有する方(有資格者)

 (2)部下を指導・監督する業務に従事する係長相当職以上の方

ただし、(1)の有資格者は明確な基準、国家資格者等が定められて
おり、(2)の有資格者でない場合は、部下となる労働者の方が必要。

<ポイント>

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 対象労働者を雇い入れる前に改善計画を提出します。

料金 助成金手続き料金は助成金額の20%になります。
お支払いは業務開始につき着手金と、助成金の入金後にお願いいたします。
なお顧問契約先のお客様の場合、手続き料金は助成金額の10%を
いただいております。


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