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![]() はじめまして、大阪市福島区で開業しております社会保険労務士の坂口雅俊と申します。お困りのことや、とりあえず聞いてみたいことなど今すぐご連絡下さい。 助成金、労務相談はこちら(無料)お問い合わせメールフォーム 就業規則の意見書について ■労働者代表の意見を聴いて書面にします 就業規則を作成したり変更するときには、労働者代表の意見書を届け出る必要があります。就業規則は使用者が作成するものなので、その内容(労働条件)について労働者の意見を聴いて、書面にまとめ署名または記名押印をしてもらいます。 労働者代表と協議をしたり、同意を得る必要はありません。 ■労働者代表とは? 社員の過半数から組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない会社では、管理監督者以外の労働者のなかから過半数代表者を選びます。 <選出方法> 労働者の過半数代表者を選ぶことを明らかにして行われる投票、挙手等 <注意点> 使用者は、過半数代表者であることを理由として不利益な取り扱いをすることは許されません。 (例)労働者代表の給料を下げたり、解雇したりすることなど ■パートタイマー就業規則を別に作成した場合の意見聴取 パートタイマー就業規則も当該事業場の就業規則の一部ですから、作成や変更に際して、当該事業場の労働者代表の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要です。 さらにパートタイマーを代表する者の意見書を提出することが求められています。 (努力規定) ■届出 就業規則を作成・変更した場合は、その就業規則に「就業規則(変更)届」と「意見書」を添付して、できるだけ早く届け出ることが必要です。 届出先は所轄労働基準監督署長になります。就業規則と「就業規則(変更)届」、「意見書」はそれぞれ2部用意しておき、1部は労働基準監督署で保管になります。 なお届け出に際しては、就業規則の内容についてある程度のヒアリングがありますので、内容について理解している方がよいでしょう。 ■本社一括で就業規則の届出が可能 届出は原則として常時10人以上の労働者がいる事業場ごとに所轄労働基準監督署長に行います。 支店や営業所の数が多い場合は、担当者の負担が大きくなります。 この負担を軽減するために本社の就業規則と各事業場の内容が同一である場合は、本社を管轄している労働基準監督署に一括して届け出ることができます。 ■法第90条(作成の手続き) (1)使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 (2)使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 ■平15.2.15 基発 第0215001号 同一内容の就業規則を適用している場合に、一定の要件の下に本社が一括して届け出ることを認める。 (1)事業場の数に対応した部数の就業規則を提出すること (2)本社就業規則と各事業場の就業規則が同一である旨が附記されていること (3)各事業場ごとの就業規則にそれぞれの過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の意見を記した書面の正本が添付されていること。
■電話でのお申し込みは:06−6442−0720 福島合同社労士事務所内 社会保険労務士 坂口雅俊まで申しつけ下さい。 ■就業規則の作成フルサポート *大阪府全域とその近郊エリアを営業区域とさせていただきます。 *作成内容(就業規則・賃金規則・退職金規則・育児介護休業規則) *料金:200,000円 *作成の手順 ヒアリングと運用管理のコンサルティングは合計3日で、1回につき80分になります。
■賃金規則重点型就業規則の作成サポート (労働基準法に対応した賃金規則に重点をおいた内容になります。就業規則は10名〜30名の企業様に適したものです。退職金規則は含まれていません。) *大阪府全域とその近郊エリアを営業区域とさせていただきます。 *作成内容(就業規則・賃金規則・育児介護休業規則) *料金:120,000円 *退職金規則は含まれていません。 *作成の手順 ヒアリングと運用管理のコンサルティングは合計2日で、1回につき80分になります。
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