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■法定労働時間とは ■労基法32条⇒使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を越えてまた1週間の各日については1日8時間をこえて労働させてはならないとあり、この時間のことを法定労働時間といいます。 ■ただし常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業は、1週44時間まで認められます。(特例措置) *常時10人未満の労働者とは、企業全体の規模という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。 ■労働時間 労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいい、必ずしも実作業時間に限らず手待ち時間や準備・整理時間も含まれます。 ■拘束時間 労働者が会社の敷地内に入ったときから、会社の外へ出るまでの時間を言います。 拘束時間から敷地に入ってから始業までの時間、終業から会社を出るまでの時間および休憩時間を引いた時間が労働時間となります。 ■所定労働時間 使用者は、始業・終業時刻および休憩時刻について就業規則に規定をさだめなければなりません。その定めた労働時間の長さを所定労働時間といいます。 所定労働時間を超え、法定労働時間の枠内で行われる法定内超勤は、割町賃金の支払いは不要となります。 ■手待ち時間 業務が発生したら対応できるように待機している時間(手待ち時間)は労働時間に含まれます。 ■労働時間=拘束時間−(社内自由時間+休憩時間) TOPページへ |
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