地域創業助成金【社会保険労務士 大阪 福島区】坂口事務所

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地域創業助成金とは

 地域貢献事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、
65歳未満の非自発的離職者を1人以上含む2人以上の常用労働者
及び短時間労働者を雇用した場合に創業にかかる経費、労働者の
雇い入れにつき支支給される助成金です。

■助成金の対象となる非自発的離職者は、次の理由により離職した
  方をいいます。

  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
  2. 事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合
  3. 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合
  4. 定年
  5. 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる離職
  6. 移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合)


助成金額1.創業経費=法人等の設立後6ヶ以内に支払った経費の3分の1
        が支給されます。

<上限額>
方針対象者の雇い入れあり 方針対象者の雇い入れなし
非自発的離職者の雇い入れ3人以上 500万円(300万円) 400万円(200万円)
非自発的離職者の雇い入れ2人以下* 400万円(200万円) 350万円(150万円)

*0人の場合は非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合に
限ります
金額は創業支援対象労働者の雇い入れ人数が5人以上の場合の
上限額( )は4人以下である場合の上限額

方針対象者とは*雇用調整方針の対象者等を言います。
*不良債権処理で雇用調整を行わざるをえなくなった事業主が
その対象者について公共職業安定所に届け出たもの

助成金額2.雇い入れ奨励金
創業支援対象労働者のうち非自発的離職者1人につき
30万円が支給されます。

条件

  1. 法人等を新たに設立すること(子会社の場合は既存の会社で
    行っていない新たな事業を行う法人に限ります。)

  2. 雇用保険の適用事業の事業主であること。

  3. 法人等の設立登記の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに
    計画の認定申請を行っていること。


  4. 下表の地域貢献事業を行っていること。

  5. 次のいずれにも該当する方を継続して雇用する労働者として
    2人以上雇い入れること。そのうち1人以上は非自発的離職者
    であることが必要。
    *非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は、1人以上
    雇用すること

     (1)雇用保険の一般被保険者
     (2)雇い入れ日現在で65歳未満の者
     (3)雇い入れ後3ヶ月以上経過した者
     (4)法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に雇い入れられた者

個人向け家庭向けサービス 社会人向け教育サービス
企業・団体向けサービス 住宅関連サービス
子育てサービス 高齢者ケアサービス
医療サービス リーガルサービス
環境サービス 地方公共団体からのアウトソーシング

地域創業助成金の助成対象に観光関連分野が加わりました。

  ↓    ↓    
大阪市では「各種商品小売業」、「織物・衣服・身の回り品小売業」、「一般飲食店」
が指定されました。(2005年10月1日より)

<ポイント> 

  • 法人の設立の日から6ヶ月経過後までに事業計画の認定を受けます。
    労働者として2人以上雇い入れ、そのうちの1人以上は非自発的離職
    であることが必要です。
  • 非自発的離職者自らが、法人等の設立を行う場合は、非自発的離職者を
    雇い入れる必要はありません。

料金 助成金手続き料金は助成金額の20%になります。
お支払いは業務開始につき着手金と、助成金の入金後に
お願いいたします。なお顧問契約先のお客様の場合、手続き料金は
助成金額の10%をいただいております。


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